持続化給付金は、給付金の使い方に特に制限が設けられておらず、事業全般に広く使うことができるため、他の補助金や協力金等よりも受けやすい給付金となっています。
しかし、会計処理においては「雑収入」となり、消費税の課税は対象外となりますが、法人の場合は「法人税」、個人事業主の場合は「所得税」の課税対象となる点には注意が必要です。(※ ただし、給付金を受け取った事業年度の利益がマイナスだった場合は、課税対象外となるようです。)
こちらの情報は、以下の参考サイトより情報を抜粋しまとめたものです。詳しくは以下の外部サイトにてご確認ください。